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重要事項の説明は、宅地建物取引業法で義務付けられたもので、宅地建物取引主任者によって売買契約締結前に行わなければなりません。しかし、実際には売買契約締結直前にその場で説明を受け、そのままの流れで売買契約書にサインをしてしまい、トラブルになるケースが多くあります。
専門用語が飛び交う重要事項説明は、単に読み上げるだけで30分から1時間の時間を要する上に、「質問があればその場でおっしゃってください」といわれ、何を質問したらいいのかわからないままサインをしてしまうこともあるようです。ひどいときには重要項目の説明をされたかどうかもわからないというケースもあると聞きます。
他にも、トラブルが多くみられる例をいくつか挙げてみましょう。
全室から富士山が見える"とうたっているマンションで、隣地に高層マンションが建った
不動産会社がこの計画を事前に知っていたら、当然ながら環境問題として説明する義務があります。こういった場合のトラブルとしては眺望の面だけでなく、日当たりや風通しが悪くなったなどの問題も絡んできます。
クーラーが付いていると思ったら付いていなかった
物件に付随するオプションもこの段階でよく確認します。特に未完成物件に関しては注意が必要です。
また、例えば"ゴミ屋敷"が購入物件の周辺にあったとします。これに関しての説明義務があるかというと、それはグレーゾーンになります。購入物件周辺何キロ以内なら説明義務があるのか、どの程度の状況のものをゴミ屋敷というのか、といった明確な基準がないためです。
物件を気に入って、申し込みをする際に契約日を決定しますが、契約まで最低1週間は時間をとるようにしたいものです。また、重要事項説明書、売買契約書、添付書類一式は事前にもらい、熟読した上で、不明点があれば書面で質問書を作成して「言った」「言わない」という事態にならないようにしましょう。

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